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新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令 第九条 (譲渡不動産の所有権の登記)

昭和四十年政令第三百三十号政令
(譲渡不動産の所有権の登記)

第九条

施行者は、法第三十条の規定に基づき土地又は建物を譲渡したときは、その譲受人のために、所有権の移転の登記の嘱託をしなければならない。

2前項の土地又は建物が所有権の登記のないものであるときは、施行者は、不動産登記法第七十四条第一項の規定にかかわらず、その譲受人を登記名義人とする所有権の保存の登記の嘱託をすることができる。

3前二項の嘱託をする場合には、不動産登記令第三条各号に掲げる事項のほか、第一項又は前項の規定により嘱託をする旨を嘱託情報の内容とする。

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