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新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令 第十条 (登記の申請)

昭和四十年政令第三百三十号政令
(登記の申請)

第十条

第五条から前条までの規定中「嘱託」又は「嘱託情報」とあるのは、法第四十五条の規定による施行者にあつては、「申請」又は「申請情報」とする。

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