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農用地の土壌の汚染防止等に関する法律 第十六条の三 (事務の区分)

昭和四十五年法律第百三十九号法律
(事務の区分)

第十六条の三

第十一条の二の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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