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農用地の土壌の汚染防止等に関する法律 第十一条の二 (常時監視)

昭和四十五年法律第百三十九号法律
(常時監視)

第十一条の二

都道府県知事は、農用地の土壌の特定有害物質による汚染の状況を常時監視しなければならない。

2都道府県知事は、前項の常時監視の結果を環境大臣に報告しなければならない。

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