(農用地の土壌の汚染に関する調査測定等) 第十二条 都道府県知事は、当該都道府県の区域内の農用地の土壌の特定有害物質による汚染の状況に関し、調査測定を実施し、その結果を公表するものとする。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗