条文くん法令検索 AIに質問する

農用地の土壌の汚染防止等に関する法律 第十三条 (立入調査等)

昭和四十五年法律第百三十九号法律
(立入調査等)

第十三条

農林水産大臣若しくは環境大臣又は都道府県知事は、農用地の土壌の特定有害物質による汚染の状況を調査測定するため必要があるときは、その必要の限度において、その職員に、農用地に立ち入り、土壌若しくは農作物等につき調査測定させ、又は調査測定のため必要な最少量に限り土壌若しくは農作物等を無償で集取させることができる。

2前項の規定により立ち入ろうとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第十三条(立入調査等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十二条(農用地の土壌の汚染に関する調査測定等) 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律 目次 第十四条(関係行政機関等の協力) →