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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第八十一条の三 (事務の区分)

昭和三十五年法律第百四十五号法律
(事務の区分)

第八十一条の三

第二十一条第二十三条の二の二十一第二十三条の四十一第六十九条第一項、第四項、第六項及び第七項、第六十九条の二第二項第七十条第一項及び第三項、第七十一条第七十二条第三項第七十二条の五第七十六条の六第一項から第五項まで及び第七項、第七十六条の七第一項及び第二項、第七十六条の七の二並びに第七十六条の八第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(次項において単に「第一号法定受託事務」という。)とする。

2第二十一条第六十九条第一項、第四項及び第六項、第七十条第一項及び第三項、第七十一条第七十二条第三項並びに第七十二条の五の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。

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