条文くん法令検索 AIに質問する

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第二十三条の二の二十一 (都道府県知事の経由)

昭和三十五年法律第百四十五号法律
(都道府県知事の経由)

第二十三条の二の二十一

第二十三条の二第一項の許可若しくは同条第四項の許可の更新の申請又は第二十三条の二の十六第一項の規定による届出は、申請者又は届出者の住所地の都道府県知事を経由して行わなければならない。

2第二十三条の二の三第一項の登録、同条第三項の登録の更新若しくは第六十八条の十六第一項の承認の申請又は第二十三条の二の十六第二項の規定による届出は、製造所の所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない。

e-Gov法令検索で第二十三条の二の二十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二十三条の二の二十一(都道府県知事の経由)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十三条の二の二十(外国製造医療機器等の特例承認) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 目次 第二十三条の二の二十二(政令への委任) →