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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第二十三条の二の二十二 (政令への委任)

昭和三十五年法律第百四十五号法律
(政令への委任)

第二十三条の二の二十二

この節に定めるもののほか、製造販売業の許可又は許可の更新、製造業又は医療機器等外国製造業者の登録又は登録の更新、製造販売品目の承認又は使用成績に関する評価、製造所の管理その他医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業又は製造業(外国製造医療機器等特例承認取得者の行う製造を含む。)に関し必要な事項は、政令で定める。

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