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戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行令 第五条 (事務の区分)

昭和四十一年政令第二百二十七号政令
(事務の区分)

第五条

第二条第三項及び第四項並びに前二条の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第三条の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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