(特別給付金の請求に係る経由) 第三条 特別給付金に関する請求は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。)及び都道府県知事を経由して行わなければならない。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗