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戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行令 第三条 (特別給付金の請求に係る経由)

昭和四十一年政令第二百二十七号政令
(特別給付金の請求に係る経由)

第三条

特別給付金に関する請求は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。)及び都道府県知事を経由して行わなければならない。

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