条文くん法令検索 AIに質問する

水質汚濁防止法 第二十八条の二 (事務の区分)

昭和四十五年法律第百三十八号法律
(事務の区分)

第二十八条の二

第四条の五第一項及び第二項、第十五条第一項及び第二項並びに第十六条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

e-Gov法令検索で第二十八条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水質汚濁防止法第二十八条の二(事務の区分)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十八条(政令で定める市の長による事務の処理) 水質汚濁防止法 目次 第二十九条(条例との関係) →