水質汚濁防止法 第二十九条 (条例との関係)
昭和四十五年法律第百三十八号法律
(条例との関係)
第二十九条
この法律の規定は、地方公共団体が、次に掲げる事項に関し条例で必要な規制を定めることを妨げるものではない。
- 一
排出水について、第二条第二項第二号に規定する項目によつて示される水の汚染状態以外の水の汚染状態(有害物質によるものを除く。)に関する事項 - 二
特定地下浸透水について、有害物質による汚染状態以外の水の汚染状態に関する事項
- 三
特定事業場以外の工場又は事業場から公共用水域に排出される水について、有害物質及び第二条第二項第二号に規定する項目によつて示される水の汚染状態に関する事項 - 四
特定事業場以外の工場又は事業場から地下に浸透する水について、有害物質による水の汚染状態に関する事項
e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗
この条文が参照している条文