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水質汚濁防止法 第三十条

昭和四十五年法律第百三十八号法律

第三十条

第八条第八条の二第十三条第一項若しくは第三項、第十三条の二第一項第十三条の三第一項又は第十四条の三第一項若しくは第二項の規定による命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

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