条文くん法令検索 AIに質問する

水質汚濁防止法 第三十一条

昭和四十五年法律第百三十八号法律

第三十一条

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十二条第一項の規定に違反した者
  2. 第十四条の二第四項又は第十八条の規定による命令に違反した者

2過失により、前項第一号の罪を犯した者は、三月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水質汚濁防止法第三十一条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第三十条 水質汚濁防止法 目次 第三十二条 →