第三十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。一第十二条第一項の規定に違反した者二第十四条の二第四項又は第十八条の規定による命令に違反した者2過失により、前項第一号の罪を犯した者は、三月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗