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水質汚濁防止法 第十五条 (常時監視)

昭和四十五年法律第百三十八号法律
(常時監視)

第十五条

都道府県知事は、環境省令で定めるところにより、公共用水域及び地下水の水質の汚濁(放射性物質によるものを除く。第十七条第一項において同じ。)の状況を常時監視しなければならない。

2都道府県知事は、環境省令で定めるところにより、前項の常時監視の結果を環境大臣に報告しなければならない。

3環境大臣は、環境省令で定めるところにより、放射性物質(環境省令で定めるものに限る。第十七条第二項において同じ。)による公共用水域及び地下水の水質の汚濁の状況を常時監視しなければならない。

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