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水質汚濁防止法施行規則 第九条の五 (都道府県知事が行う常時監視)

昭和四十六年総理府・通商産業省令第二号府省令
(都道府県知事が行う常時監視)

第九条の五

第十五条第一項の規定により都道府県知事が行う常時監視は、各都道府県における公共用水域及び地下水の水質の汚濁の状況を的確に把握できる地点において、その状況を継続的に測定することにより行うものとする。

2第十五条第二項の規定により都道府県知事が行う結果の報告は、毎年度、前項の規定による常時監視の結果を取りまとめ、環境大臣の定める日までに、環境大臣に提出することにより行うものとする。

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