(環境大臣が行う常時監視) 第九条の六 法第十五条第三項の規定により環境大臣が行う常時監視は、放射性物質の濃度を測定することにより行うものとする。2法第十五条第三項の環境省令で定める放射性物質は、公共用水域の水中及び地下水中の放射性物質とする。 e-Gov法令検索で第九条の六を開く ↗