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水質汚濁防止法施行規則 第九条の六 (環境大臣が行う常時監視)

昭和四十六年総理府・通商産業省令第二号府省令
(環境大臣が行う常時監視)

第九条の六

第十五条第三項の規定により環境大臣が行う常時監視は、放射性物質の濃度を測定することにより行うものとする。

2第十五条第三項の環境省令で定める放射性物質は、公共用水域の水中及び地下水中の放射性物質とする。

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