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水質汚濁防止法施行規則 第九条の七 (結果の公表)

昭和四十六年総理府・通商産業省令第二号府省令
(結果の公表)

第九条の七

第十七条第一項の規定により都道府県知事が行う公共用水域及び地下水の水質の汚濁の状況の公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

2第十七条第二項の規定により環境大臣が行う放射性物質による公共用水域及び地下水の水質の汚濁の状況の公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

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