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水質汚濁防止法施行規則 第十条 (緊急時の措置)

昭和四十六年総理府・通商産業省令第二号府省令
(緊急時の措置)

第十条

第十八条の規定による命令は、とるべき措置の内容その他必要な事項を記載した文書により行なうものとする。

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