(立入検査の身分証明書) 第十一条 法第二十二条第四項の証明書の様式は、様式第十一のとおりとする。ただし、環境省の職員が立入検査をするときに携帯すべき証明書については、この限りでない。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗