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水質汚濁防止法施行規則 第九条の四 (測定方法)
昭和四十六年総理府・通商産業省令第二号
府省令
(測定方法)
第九条の四
前条第二項
に規定する浄化基準及び削減目標は、環境大臣が定める方法により測定した場合における測定値によるものとする。
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第9条の3
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水質汚濁防止法施行規則 目次
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