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水質汚濁防止法施行規則 第九条の三 (地下水の水質の浄化に係る措置命令等)

昭和四十六年総理府・通商産業省令第二号府省令
(地下水の水質の浄化に係る措置命令等)

第九条の三

第十四条の三第一項又は第二項の命令は、地下水の水質の汚濁の原因となる有害物質を含む水の地下への浸透があつた特定事業場又は有害物質貯蔵指定事業場の設置者又は設置者であつた者及び当該浸透があつたことにより地下水の流動の状況等を勘案してその水質の浄化のための措置が必要と認められる地下水の範囲を定めて行うものとする。

2第十四条の三第一項の必要な限度は、地下水に含まれる有害物質の量について別表第二の上欄に掲げる有害物質の種類ごとに同表の下欄に掲げる基準値(以下「浄化基準」という。)を超える地下水に関し、次の各号に掲げる地下水の利用等の状態に応じて当該各号に定める地点(以下「測定点」という。)において当該地下水に含まれる有害物質の量が浄化基準を超えないこととする。ただし、同項又は同条第二項の命令を二以上の特定事業場又は有害物質貯蔵指定事業場の設置者又は設置者であつた者に対して行う場合は、当該命令に係る地下水の測定点における測定値が浄化基準を超えないこととなるようにそれらの者の特定事業場又は有害物質貯蔵指定事業場における有害物質を含む水の地下への浸透が当該地下水の水質の汚濁の原因となると認められる程度に応じて定められる当該地下水に含まれる有害物質の量の削減目標(以下単に「削減目標」という。)を達成することとする。

  1. 人の飲用に供せられ、又は供せられることが確実である場合(第二号から第四号までに掲げるものを除く。)井戸のストレーナー、揚水機の取水口その他の地下水の取水口
  2. 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第二項に規定する水道事業(同条第五項に規定する水道用水供給事業者により供給される水道水のみをその用に供するものを除く。)、同条第四項に規定する水道用水供給事業又は同条第六項に規定する専用水道のための原水として取水施設より取り入れられ、又は取り入れられることが確実である場合原水の取水施設の取水口
  3. 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第四十条第一項に規定する都道府県地域防災計画等に基づき災害時において人の飲用に供せられる水の水源とされている場合井戸のストレーナー、揚水機の取水口その他の地下水の取水口
  4. 水質環境基準(有害物質に該当する物質に係るものに限る。)が確保されない公共用水域の水質の汚濁の主たる原因となり、又は原因となることが確実である場合地下水の公共用水域へのゆう出口に近接する井戸のストレーナー、揚水機の取水口その他の地下水の取水口

3第十四条の三第一項の相当の期限は、第一項に規定する地下水の範囲、地下水の水質の汚濁の程度、地下水の水質の浄化のための措置に係る特定事業場又は有害物質貯蔵指定事業場の設置者又は設置者であつた者の技術的又は経済的能力その他の事項を勘案して、人の健康を保護する観点から合理的な範囲内で定めるものとする。

4第一項に規定する命令は、同項に規定する地下水の範囲、達成すべき浄化基準(同項の命令を二以上の特定事業場又は有害物質貯蔵指定事業場の設置者又は設置者であつた者に対して行う場合にあつては、削減目標)、相当の期限その他必要な事項を記載した文書により、当該特定事業場又は有害物質貯蔵指定事業場の設置者又は設置者であつた者に対して行うものとする。

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