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水質汚濁防止法施行規則 第九条の二の五 (光ディスクの構造)

昭和四十六年総理府・通商産業省令第二号府省令
(光ディスクの構造)

第九条の二の五

前条の光ディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

  1. 日本産業規格X〇六〇六及びX六二八二又はX〇六〇六及びX六二八三に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク
  2. 日本産業規格X〇六〇九又はX〇六一一及びX六二四八又はX六二四九に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク

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