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水質汚濁防止法施行規則 第九条の二の四 (光ディスクによる手続)

昭和四十六年総理府・通商産業省令第二号府省令
(光ディスクによる手続)

第九条の二の四

第三条第四項及び第五項、第七条第八条並びに第九条の二第二項の規定による届出書の提出については、当該届出書に記載すべきこととされている事項を記録した光ディスク及び様式第十の二の光ディスク提出書を提出することによつて行うことができる。

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