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水質汚濁防止法施行規則 第九条の二の三 (点検結果の記録及び保存)

昭和四十六年総理府・通商産業省令第二号府省令
(点検結果の記録及び保存)

第九条の二の三

第十四条第五項の規定による結果の記録においては、次に掲げる事項を記録しなければならない。

  1. 点検を行つた有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設
  2. 点検年月日
  3. 点検の方法及び結果
  4. 点検を実施した者及び点検実施責任者の氏名
  5. 点検の結果に基づいて補修その他の必要な措置を講じたときは、その内容

2前項の結果の記録は、点検の日から三年間保存しなければならない。

3第十四条第五項の規定による点検によらず、有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設に係る異常等が確認された場合には、次に掲げる事項を記録し、これを三年間保存するよう努めるものとする。

  1. 異常等が確認された有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設
  2. 異常等を確認した年月日
  3. 異常等の内容
  4. 異常等を確認した者の氏名
  5. 補修その他の必要な措置を講じたときは、その内容

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