第三条
法第五条第一項第九号の環境省令で定める事項は、排出水に係る用水及び排水の系統とする。
2法第五条第二項第八号の環境省令で定める事項は、特定地下浸透水に係る用水及び排水の系統とする。
3法第五条第三項第六号の環境省令で定める事項は、有害物質使用特定施設にあつては、その施設において製造され、使用され、又は処理される有害物質に係る用水及び排水の系統、有害物質貯蔵指定施設にあつては、その施設において貯蔵される有害物質に係る搬入及び搬出の系統とする。
4法第五条第一項、第二項及び第三項、第六条第一項及び第二項並びに第七条の規定による届出は、様式第一による届出書によつてしなければならない。