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水質汚濁防止法施行規則 第三条 (特定施設等の設置の届出)

昭和四十六年総理府・通商産業省令第二号府省令
(特定施設等の設置の届出)

第三条

第五条第一項第九号の環境省令で定める事項は、排出水に係る用水及び排水の系統とする。

2第五条第二項第八号の環境省令で定める事項は、特定地下浸透水に係る用水及び排水の系統とする。

3第五条第三項第六号の環境省令で定める事項は、有害物質使用特定施設にあつては、その施設において製造され、使用され、又は処理される有害物質に係る用水及び排水の系統、有害物質貯蔵指定施設にあつては、その施設において貯蔵される有害物質に係る搬入及び搬出の系統とする。

4第五条第一項、第二項及び第三項、第六条第一項及び第二項並びに第七条の規定による届出は、様式第一による届出書によつてしなければならない。

5第六条第三項の規定による届出は、様式第二の二による届出書によつてしなければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

施設本体(この省令の施行の際現に存するものに限る。)が設置されている床面及び周囲のうち新規則第八条の三に定める基準に適合しないものに係る基準については、同条の規定は、当該床面及び周囲が次の各号のいずれかに適合している場合に限り、適用しない。

  1. 次のいずれにも適合すること。
    1. 施設本体が床面に接して設置され、かつ、施設本体の下部に点検可能な空間がなく、施設本体の接する床面が新規則第八条の三第一号イの基準に適合しない場合であつて、施設本体の下部以外の床面及び周囲について新規則第八条の三に規定する基準に適合すること。
    2. 施設本体からの有害物質を含む水の漏えい等を確認するため、漏えい等を検知するための装置を適切に配置すること又はこれと同等以上の措置が講じられていること。
  2. 施設本体が、有害物質を含む水の漏えいを目視により確認できるよう床面から離して設置され、かつ、施設本体の下部の床面が新規則第八条の三第一号イの基準に適合しない場合であつて、施設本体の下部以外の床面及び周囲について新規則第八条の三に規定する基準に適合すること。

2前項の場合において、水質汚濁防止法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十一号)による改正後の水質汚濁防止法(以下「新法」という。)第十四条第五項の規定による点検は、新規則別表第一の一の項から三の項までの規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる有害物質使用特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設の構造又は当該施設の設備の種類ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる事項について同表の下欄に掲げる回数で行うものとする。

(経過措置)
附則

この省令の施行前にした行為及び前条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前又は廃止前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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