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水質汚濁防止法施行規則 第六条の二 (有害物質を含むものとしての要件)

昭和四十六年総理府・通商産業省令第二号府省令
(有害物質を含むものとしての要件)

第六条の二

第八条の環境省令で定める要件は、有害物質の種類ごとに環境大臣が定める方法により特定地下浸透水の有害物質による汚染状態を検定した場合において、当該有害物質が検出されることとする。

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