第二条
法の規定による届出は、届出書の正本にその写し一通を添えてしなければならない。
法の規定による届出は、届出書の正本にその写し一通を添えてしなければならない。
この府令の施行の際現にある第三条の規定による改正前の水質汚濁防止法施行規則様式第一の別紙三及び別紙四による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
この省令の施行前に環境大臣が法令の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「処分等」という。)は、相当の地方環境事務所長がした処分等とみなし、この省令の施行前に法令の規定により環境大臣に対してした申請、届出その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「申請等」という。)は、相当の地方環境事務所長に対してした申請等とみなす。
2この省令の施行前に法令の規定により環境大臣に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この省令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法令の規定により地方環境事務所長に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法令の規定を適用する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令の施行前に交付されたこの省令による改正前の大気汚染防止法施行規則様式第八による証明書及びこの省令による改正前の水質汚濁防止法施行規則様式第十一による証明書は、その有効期間内においては、この省令による改正後の大気汚染防止法施行規則及びこの省令による改正後の水質汚濁防止法施行規則による証明書とみなす。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この省令の施行の際現に設置されている有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設(設置の工事がされているものを含む。)のうちこの省令による改正後の水質汚濁防止法施行規則(以下「新規則」という。)第八条の二から第八条の七までに規定する基準に適合しない部分がある場合には、当該施設のうち基準に適合しない部分については、新規則第八条の二から第八条の七までの規定は、附則第三条第一項、第四条第一項、第五条第一項、第六条第一項に定める基準に適合する場合を除き、平成二十七年五月三十一日までは適用しない。