(指導等) 第十四条の十一 生活排水対策推進市町村の長は、生活排水対策推進計画を推進するために必要と認める場合には、その生活排水対策重点地域において生活排水を排出する者に対し、指導、助言及び勧告をすることができる。 e-Gov法令検索で第十四条の十一を開く ↗