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水質汚濁防止法 第十四条の十一 (指導等)

昭和四十五年法律第百三十八号法律
(指導等)

第十四条の十一

生活排水対策推進市町村の長は、生活排水対策推進計画を推進するために必要と認める場合には、その生活排水対策重点地域において生活排水を排出する者に対し、指導、助言及び勧告をすることができる。

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