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水質汚濁防止法 第十四条の十 (生活排水対策推進計画の推進)

昭和四十五年法律第百三十八号法律
(生活排水対策推進計画の推進)

第十四条の十

生活排水対策推進市町村は、当該生活排水対策重点地域内の他の生活排水対策推進市町村と連携を図りながら、生活排水対策推進計画に定められた生活排水対策の実施の推進に関する基本的方針に従い、生活排水処理施設の整備、生活排水対策に係る啓発その他生活排水対策の実施に必要な措置を講ずるように努めなければならない。

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