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水質汚濁防止法 第十四条の九 (生活排水対策推進計画の策定等)

昭和四十五年法律第百三十八号法律
(生活排水対策推進計画の策定等)

第十四条の九

生活排水対策推進市町村は、生活排水対策重点地域における生活排水対策の実施を推進するための計画(以下「生活排水対策推進計画」という。)を定めなければならない。

2生活排水対策推進計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 生活排水対策の実施の推進に関する基本的方針
  2. 生活排水処理施設の整備に関する事項

3生活排水対策推進計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、生活排水対策に係る啓発に関する事項を定めるよう努めるものとする。

4生活排水対策推進市町村が生活排水対策推進計画を定めようとするときは、当該生活排水対策重点地域内の他の生活排水対策推進市町村と連携を図らなければならない。

5生活排水対策推進市町村は、生活排水対策推進計画を定めようとするときは、あらかじめ、その生活排水対策重点地域を指定した都道府県知事に通知しなければならない。

6前項の通知を受けた都道府県知事は、当該市町村に対し、生活排水対策の推進に関し助言をし、その推進に関し特に必要があると認める場合にあつては勧告をすることができる。

7生活排水対策推進市町村は、生活排水対策推進計画を定めたときは、その内容を公表しなければならない。

8第四項から前項までの規定は、生活排水対策推進計画の変更について準用する。

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