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衆議院議員選挙区画定審議会設置法施行令
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衆議院議員選挙区画定審議会設置法施行令 第五条 (事務の区分)
平成六年政令第四十号
政令
(事務の区分)
第五条
前条
の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法
第二条第九項第一号
に規定する第一号法定受託事務とする。
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