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地方財政法 第三十三条の八 (退職手当の財源に充てるための地方債についての関与の特例)

昭和二十三年法律第百九号法律
(退職手当の財源に充てるための地方債についての関与の特例)

第三十三条の八

地方公共団体は、平成十八年度から令和七年度までの間(次項において「特例期間」という。)に限り、退職手当の財源に充てるための地方債(当該地方債の借換えのために要する経費の財源に充てるために起こす地方債を含む。)を起こし、又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合には、第五条の三第一項及び第六項並びに第五条の四第一項及び第三項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、総務大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、軽微な場合その他の総務省令で定める場合は、この限りでない。

2前項の許可を受けようとする地方公共団体は、当該年度以後特例期間内における各年度に支給すべき退職手当の合計額の見込額、職員の数の現況及び将来の見通し、給与の適正化に関する事項その他の総務省令で定める事項を定めた計画を作成し、これを同項に規定する許可の申請書に添えて提出しなければならない。

3第五条の三第七項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、第一項に規定する許可を得た地方債について、同条第八項の規定は、第一項に規定する許可を得た地方債に係る元利償還に要する経費について、それぞれ準用する。

4総務大臣は、第一項の総務大臣の許可については、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

5第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務(都道府県の行う許可に係るものに限る。)は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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