条文くん法令検索 AIに質問する

私立学校振興助成法 第二条の二 (幼保連携型認定こども園を設置する社会福祉法人に対する措置)

昭和五十年法律第六十一号法律
(幼保連携型認定こども園を設置する社会福祉法人に対する措置)

第二条の二

第三条第九条第十条及び第十二条から第十五条までの規定中学校法人には、当分の間、幼保連携型認定こども園を設置する社会福祉法人を含むものとする。

2前項の社会福祉法人に係る第十二条から第十四条までの規定の適用については、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

3幼保連携型認定こども園を設置する社会福祉法人で第一項の規定に基づき第九条又は第十条の規定により助成を受けるものは、当該助成に係る幼保連携型認定こども園の経営に関する会計を他の会計から区分し、特別の会計として経理しなければならない。この場合において、その会計年度については、私立学校法第九十八条の規定を準用する。

4前項の規定による特別の会計の経理に当たつては、当該会計に係る収入を他の会計に係る支出に充ててはならない。

5第二項の規定により読み替えて適用される第十二条第十二条の二第一項同条第二項第十三条第二項において準用する場合を含む。)、第十三条第一項並びに第十四条第二項及び第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

e-Gov法令検索で第二条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「私立学校振興助成法第二条の二(幼保連携型認定こども園を設置する社会福祉法人に対する措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十七条(事務の区分) 私立学校振興助成法 目次 第七十五条(その他の経過措置の政令への委任) →