(税制上の優遇措置) 第十五条 国又は地方公共団体は、私立学校教育の振興に資するため、学校法人が一般からの寄附金を募集することを容易にするための措置等必要な税制上の措置を講ずるよう努めるものとする。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗