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私立学校振興助成法 第十五条 (税制上の優遇措置)

昭和五十年法律第六十一号法律
(税制上の優遇措置)

第十五条

国又は地方公共団体は、私立学校教育の振興に資するため、学校法人が一般からの寄附金を募集することを容易にするための措置等必要な税制上の措置を講ずるよう努めるものとする。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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