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私立学校振興助成法 第十六条 (準学校法人への準用)

昭和五十年法律第六十一号法律
(準学校法人への準用)

第十六条

第三条第十条及び第十二条から第十三条までの規定は、私立学校法第百五十二条第五項の法人に準用する。

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