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私立学校振興助成法
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私立学校振興助成法 第十六条 (準学校法人への準用)
昭和五十年法律第六十一号
法律
(準学校法人への準用)
第十六条
第三条
、
第十条
及び
第十二条
から
第十三条
までの規定は、私立学校法
第百五十二条第五項
の法人に準用する。
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この条文が引用された裁判例
補助金不交付処分取消等請求控訴事件
大阪高等裁判所 平成30年3月20日 平成29(行コ)60
棄却
教育振興費補助金支出取消等請求控訴事件(原審・福岡地方裁判所平成23年(行ウ)第25号)
福岡高等裁判所 平成25年7月17日 平成25(行コ)11
朝鮮高校生就学支援金不支給違憲損害賠償請求事件
名古屋地方裁判所 平成30年4月27日 平成25(ワ)267
補助金不交付処分取消等請求事件
大阪地方裁判所 平成29年1月26日 平成24(行ウ)197
教育振興費補助金支出取消等請求事件
福岡地方裁判所 平成25年2月15日 平成23(行ウ)25
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