第十三条
所轄庁は、第十二条第三号又は第四号の規定による措置をしようとするときは、当該学校法人又は解職しようとする役員若しくは評議員に対して弁明の機会を付与するとともに、私立学校審議会等の意見を聴かなければならない。
2行政手続法第三章第三節の規定及び前条第二項から第五項までの規定は、前項の規定による弁明について準用する。
所轄庁は、第十二条第三号又は第四号の規定による措置をしようとするときは、当該学校法人又は解職しようとする役員若しくは評議員に対して弁明の機会を付与するとともに、私立学校審議会等の意見を聴かなければならない。
2行政手続法第三章第三節の規定及び前条第二項から第五項までの規定は、前項の規定による弁明について準用する。