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私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律 第四条 (私立学校振興助成法の適用)

昭和三十二年法律第十八号法律
(私立学校振興助成法の適用)

第四条

第二条の規定により国が学校法人に対し補助をする場合においては、私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)第十二条から第十三条までの規定の適用があるものとする。

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