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車両制限令 第二十二条 (事務の区分)

昭和三十六年政令第二百六十五号政令
(事務の区分)

第二十二条

この政令の規定により都道府県、指定市又は法第十七条第二項の規定により都道府県の同意を得た市が指定区間外の国道の道路管理者として処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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