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車両制限令 第二十三条 (国土交通省令への委任)
昭和三十六年政令第二百六十五号
政令
(国土交通省令への委任)
第二十三条
この政令で定めるもののほか、この政令を実施するために必要な事項は、国土交通省令で定める。
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