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国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 第二十一条 (事務の区分)

昭和二十五年法律第百七十九号法律
(事務の区分)

第二十一条

第四条第十五項から第十七項まで、第四条の二第三項から第六項まで、第四条の三第四項、第六項及び第七項、第五条第十六項から第十八項まで並びに第十三条第一項ただし書の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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