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人口動態調査令 第七条
昭和二十一年勅令第四百四十七号
勅令
第七条
第三条
から
第五条
までの規定により市町村又は都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法
第二条第九項第一号
に規定する第一号法定受託事務とする。
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