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人口動態調査令 第六条
昭和二十一年勅令第四百四十七号
勅令
第六条
この政令では、市町村長には、特別区の区長並びに地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)
第二百五十二条の十九第一項
の指定都市の区長及び総合区長を含む。
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