(事務の区分) 第三条 第一条第一項及び第三項並びに前条(申請に対する意見を付する事務に係る部分を除く。)の規定により都道府県又は指定都市が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗