条文くん法令検索 AIに質問する

鉄道線路の道路への敷設の許可手続を定める政令 第三条 (事務の区分)

昭和六十二年政令第七十八号政令
(事務の区分)

第三条

第一条第一項及び第三項並びに前条(申請に対する意見を付する事務に係る部分を除く。)の規定により都道府県又は指定都市が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉄道線路の道路への敷設の許可手続を定める政令第三条(事務の区分)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条(申請書の進達) 鉄道線路の道路への敷設の許可手続を定める政令 目次 第四条(国土交通省令への委任) →