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鉄道線路の道路への敷設の許可手続を定める政令 第四条 (国土交通省令への委任)

昭和六十二年政令第七十八号政令
(国土交通省令への委任)

第四条

この政令で定めるもののほか、この政令を実施するために必要な事項は、国土交通省令で定める。

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