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母体保護法施行令 第十条

昭和二十四年政令第十六号政令

第十条

第七条及び前条の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。

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