条文くん法令検索 AIに質問する

理学療法士及び作業療法士法施行令 第二十条 (事務の区分)

昭和四十年政令第三百二十七号政令
(事務の区分)

第二十条

第一条第三条第二項第四条第一項第五条第二項第六条第二項及び第五項並びに第七条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「理学療法士及び作業療法士法施行令第二十条(事務の区分)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十九条(理学療法士作業療法士試験委員) 理学療法士及び作業療法士法施行令 目次 第二十一条(権限の委任) →