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理学療法士及び作業療法士法施行令 第十九条 (理学療法士作業療法士試験委員)

昭和四十年政令第三百二十七号政令
(理学療法士作業療法士試験委員)

第十九条

理学療法士作業療法士試験委員(以下「委員」という。)は、理学療法士国家試験又は作業療法士国家試験を行なうについて必要な学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

2委員の数は、三十七人以内とする。

3委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4委員は、非常勤とする。

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