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理学療法士及び作業療法士法施行令 第十八条 (行政庁等)

昭和四十年政令第三百二十七号政令
(行政庁等)

第十八条

この政令における行政庁は、法第十一条第一号若しくは第二号又は第十二条第一号若しくは第二号の規定による学校の指定に関する事項については文部科学大臣とし、法第十一条第一号若しくは第二号の規定による理学療法士養成施設又は法第十二条第一号若しくは第二号の規定による作業療法士養成施設の指定に関する事項については都道府県知事とする。

2この政令における主務省令は、文部科学省令・厚生労働省令とする。

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